老人福祉施設と事業所税
老人福祉施設とは以下の施設をいう(老人福祉法5条の3)。 これらの老人福祉施設において行う事業に対しては事業所税は課税されない(地法701条の34第3項10号の5、地令56条の26の4)。
老人福祉施設とは以下の施設をいう(老人福祉法5条の3)。 これらの老人福祉施設において行う事業に対しては事業所税は課税されない(地法701条の34第3項10号の5、地令56条の26の4)。
老人福祉法上、老人居宅生活支援事業とは以下の事業をいう(老人福祉法5条の2第1項)。 事業所税は社会福祉事業の用に供する一定の施設には課税されない(地法701条の34第3項10号の7)。社会福祉事業には第一種社会福祉事業 … 続きを読む
(1)事業所税の概要 事業所税は指定都市等で課税される市町村民税である(地法701条の30)。指定都市等とは以下のものをいう(地法701条の31第1項1号)。 ① 地方自治法第252条の19第1項の市 ② ①に掲げる市以 … 続きを読む