資本割における特定子会社の株式等に係る控除措置と税効果会計
資本割には特定子会社の株式等に係る控除措置がある。これは総資産のうちに特定子会社の株式等の占める割合が50%超である場合、課税標準から資本金等のうちその特定子会社の株式等に対応する部分の金額を控除する特例である。この特例 … 続きを読む
資本割には特定子会社の株式等に係る控除措置がある。これは総資産のうちに特定子会社の株式等の占める割合が50%超である場合、課税標準から資本金等のうちその特定子会社の株式等に対応する部分の金額を控除する特例である。この特例 … 続きを読む