蓄電所の設備に対してはいわゆる償却資産税が課税される。固定資産税は、固定資産に対して課税される(地法342条1項)。固定資産税における固定資産とは土地、家屋及び償却資産をいう(地法341条1号)。この家屋とは不動産登記法の建物をいう(取扱通知(市)第3章第1節第1 2)。不動産登記法の建物とは、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう(不動産登記規則111条)。次の要素に分解できる。
- 外気分断性があること
- 土地定着性があること
- 用途性があること
蓄電所は一般的に外気分断性がないため、固定資産税における家屋には該当しない。しかし償却資産には該当するため、固定資産税が課税される。