地方税法では休止中の施設に関しては特段の定めはない。しかし指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる(地法701条の57)。これに基づき休止中の施設について事業所税の減免措置を定めている指定都市等がある。休止中の施設があれば、条例を確認する必要がある。
ただし減免が定められていても、それはあくまで減免であるため、免税点の判断においては休止中の施設も含めて判断する必要がある。