老人居宅生活支援事業と事業所税

老人福祉法上、老人居宅生活支援事業とは以下の事業をいう(老人福祉法5条の2第1項)。

  • 老人居宅介護等事業
  • 老人デイサービス事業
  • 老人短期入所事業
  • 小規模多機能型居宅介護事業
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業
  • 複合型サービス福祉事業
    この老人居宅生活支援事業の用に供する施設に対しては事業所税が課税されない。

事業所税は社会福祉事業の用に供する一定の施設には課税されない(地法701条の34第3項10号の7)。社会福祉事業には第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業がある(社会福祉法2条1項)。老人居宅生活支援事業は第二種社会福祉事業に該当する(社会福祉法2条3項4号)。また老人居宅生活支援事業は事業所税が非課税となる社会福祉事業に該当する(地令56条の26の5)。そのため老人居宅生活支援事業の用に供する施設に対しては事業所税が課税されない。