合同会社の社員が出資の履行をした場合の資本金等

合同会社の社員が出資の履行をした場合、基本的に当該合同会社が決定した金額だけ資本金の額が増加する(会社計算規則30条1項1号)。株式会社と異なり払込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金の額としなければならないという規定はない。

払込み又は給付に係る額と増加する資本金の額との差額は基本的に資本剰余金の額となる(会社計算規則31条1項1号)。株式会社と異なり合同会社には資本準備金という概念はない(社員資本等変動計算書には会社計算規則96条4項相当の規定がない)。