清算中の法人の均等割の減免措置
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる(地法61条)。 … 続きを読む
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる(地法61条)。 … 続きを読む
老人福祉施設とは以下の施設をいう(老人福祉法5条の3)。 これらの老人福祉施設において行う事業に対しては事業所税は課税されない(地法701条の34第3項10号の5、地令56条の26の4)。
老人福祉法上、老人居宅生活支援事業とは以下の事業をいう(老人福祉法5条の2第1項)。 事業所税は社会福祉事業の用に供する一定の施設には課税されない(地法701条の34第3項10号の7)。社会福祉事業には第一種社会福祉事業 … 続きを読む