非適格合併等に係る資産等超過差額
1.資産等超過差額の意義と基本的な取扱い 資産等超過差額とは、資産調整勘定が計上される非適格合併等により交付された対価の非適格合併等の時における価額がその非適格合併等により対価を交付することを約した時の価額と著しい差異を … 続きを読む
1.資産等超過差額の意義と基本的な取扱い 資産等超過差額とは、資産調整勘定が計上される非適格合併等により交付された対価の非適格合併等の時における価額がその非適格合併等により対価を交付することを約した時の価額と著しい差異を … 続きを読む
1.前提 圧縮記帳の対象 機械 機械の取得価額 100,000 圧縮限度額 60,000 圧縮額 60,000 圧縮限度額まで圧縮する 圧縮後の税務上の取得価額 40,000 耐用年数 5年 償却方法 定額法 残存価額 … 続きを読む
1.導管性要件の概要 以下のすべての要件を満たしていなければならない。 2.各導管性要件の詳細 (1)【要件③】資産流動化計画においてその発行をする優先出資又は基準特定出資の国内募集割合がそれぞれ50%を超える旨の記載又 … 続きを読む
1.資産調整勘定等を計上する場合 以下の組織再編等が行われた場合、原則として資産調整勘定等が計上される(法法62条の8第1項)。 上記の組織再編成等のうち、非適格合併以外の組織再編等については分割法人、現物出資法人、事業 … 続きを読む
1.概要 投資法人は基本的に事業を行い利益を獲得し、投資主に対して獲得した利益の分配として金銭の分配を行う。ただし投資法人は、その投資主に対し役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をす … 続きを読む
1.概要 法人税の課税所得の計算は会計上の利益を前提に行われる。会計と税務で取扱いが異なり課税所得と利益に差がでることを税会不一致という。この税会不一致が生じる場合、投資法人で配当を行っていても課税が生じる場合がある。ま … 続きを読む
1.概要 投資法人は要件を満たすことで支払う配当を損金の額に算入することができる。この要件を導管性要件という。 2.導管性要件の概要 以下の要件をすべて満たす必要がある。 内閣総理大臣の登録を受けているものであること(措 … 続きを読む
1.概要 投資事業有限責任組合は法人格を有しないため、組合自体には課税されず、組合事業による損益は組合員に直接帰属し、組合員において課税される。 2.組合事業による損益の帰属 (1)基本的内容 投資事業有限責任組合は法人 … 続きを読む