投資信託の分配金は原則として受取配当等の益金不算入の規定における配当等に含まれない(法法23条1項参照)。そのため投資信託の分配金には原則として受取配当等の益金不算入の規定は適用されない。ただし投資信託のうち特定株式投資信託の分配金は配当等に含まれるため、受取配当等の益金不算入の規定が適用される(措法67条の6第1項)。特定株式投資信託とは信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、以下の要件を満たすものをいう(措法3条の2、措令2条、措規2条の3第1項)。
- 受益権が金融商品取引所に上場されていること
- 委託者指図型投資信託約款に一定の定めがあること
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号又は第2号に掲げるものであること
なお投資法人が行う金銭の分配は原則として受取配当等の益金不算入の規定における配当等に含まれるため、受取配当等の益金不算入の規定が適用される(法法23条1項2号)。