所得税法上の国内源泉所得と法人税法上の国内源泉所得
所得税法上の国内源泉所得 所得税法161条1項 法人税法138条1項 恒久的施設帰属所得 1号 ○(1号) 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得 2号 ○(2号) 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で … 続きを読む
所得税法上の国内源泉所得 所得税法161条1項 法人税法138条1項 恒久的施設帰属所得 1号 ○(1号) 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得 2号 ○(2号) 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で … 続きを読む
1.GK-TKスキーム(匿名組合)(1)自己募集有価証券の募集又は私募は第二種金融商品取引業に該当する可能性がある。その他の第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業には該当しない。 すべての有価証券の募集又は私 … 続きを読む
金融商品取引業とは、金商法2条8項1号から18号の行為のいずれかを業として行うことをいう(金商法2条8項)。 金融商品取引業は以下の4つの類型に分かれる。 ①第一種金融商品取引業 ②第二種金融商品取引業 ③投資助言・代理 … 続きを読む
1.外国法人の基本的な課税関係外国法人に対しては、その外国法人が日本国内にPEを有する場合、恒久的施設帰属所得とその他の国内源泉所得に対して法人税が課税される(法法141条1項イ、ロ)。PEを有しない場合、恒久的施設帰属 … 続きを読む