宿泊税は地方税であり、地方税である法定外目的税である。法定外であることと、目的税であることがポイントである。
税金は法律に基づかなければ課税できない(憲法84条)。住民税や固定資産税などの地方税は地方税法に定められ、地方税法に基づいて課税される。しかし地方自治の観点から地方自治体は地方税法に基づき条例により新たな税目を定めることができる。これにより定められた税金を法定外税という。宿泊税は法定外税である。通常地方税は税目ごとに都道府県が課税するものと市町村が課税するものに分けられるが、宿泊税は法定外であるため都道府県が課税する場合と市町村が課税する場合がある。いくつかの自治体で宿泊税が定められているが、東京都、大阪府、福岡県は県が課税する。それに対し京都市などでは市町村が課税する。法定外税であるため、その内容は一致するわけではない。
また宿泊税は目的税である。税金の使途という観点では税金は普通税と目的税に分かれる。普通税は徴収した税金の使途は限られないが、目的税は税金の使途が定められている。宿泊税は目的税として定められる。