1.原則
総合課税される国内源泉所得を有する非居住者は居住者と同様に申告義務が課せられている。その際課税標準及び所得税額は別段の定めがある場合を除き居住者の規定に準じて計算する(所法165条1項)。
所得控除については雑損控除、寄附金控除、基礎控除以外は原則として適用されない(所法165条1項かっこ書き)。また雑損控除は非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた損失に限限られる(所令292条1項12号)。
2.年の中途で居住者が非居住者となった場合
例外的に年の中途で居住者が非居住者となった場合、すべての所得控除が適用される(所基通165-1、所法102条、所令258条1項3号)。
この場合、扶養控除等の判定は以下の区分に応じそれぞれの時点で行う(所基通165-2)。
| その者が納税管理人の届出をして居住者でないこととなった場合 | その年12月31日(その者がその年中に死亡したときは、その死亡の時) |
| その者が納税管理人の届出をしないで居住者でないこととなった場合 | その居住者でないこととなる時 |
また以下の所得控除は居住者期間中に支払ったものだけが控除の対象となる(所令258条3項2号、3号、4号)。
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除