内国法人が国内において支払を受けるべき利子等や配当等がある場合、その利子等や配当等の額を課税標準として内国法人に対して所得税が課税される(所法174条)。個人と異なり内国法人には確定申告義務はないものの、内国法人が国内において利子等や配当等の支払を受ける場合、源泉徴収がなされる(所法212条3項)。ただし利子等や配当等につき課税された所得税額がある場合、その所得税額のうち一定の金額は法人税額から控除される(法法68条1項)。
内国法人が国内において支払を受けるべき利子等や配当等がある場合、その利子等や配当等の額を課税標準として内国法人に対して所得税が課税される(所法174条)。個人と異なり内国法人には確定申告義務はないものの、内国法人が国内において利子等や配当等の支払を受ける場合、源泉徴収がなされる(所法212条3項)。ただし利子等や配当等につき課税された所得税額がある場合、その所得税額のうち一定の金額は法人税額から控除される(法法68条1項)。