適格合併により引き継いだ減価償却資産の減価償却
1.取得価額 原則として次の金額の合計額が取得価額となる(法令54条1項5号イ)。附随費用がなければ被合併法人の取得価額をそのまま引き継ぐことになる。-適格合併に係る被合併法人が適格合併の日の属する事業年度において移転を … 続きを読む
1.取得価額 原則として次の金額の合計額が取得価額となる(法令54条1項5号イ)。附随費用がなければ被合併法人の取得価額をそのまま引き継ぐことになる。-適格合併に係る被合併法人が適格合併の日の属する事業年度において移転を … 続きを読む