1.分割承継法人の税務
(1)資産負債の取得価額
分割により取得した資産負債の取得価額は取得時の時価である。
(2)資産調整勘定等
分割法人の当該非適格分割の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割により当該非適格分割に係る分割承継法人に移転する場合、その他の要件を満たせば資産調整勘定等が生じる(法法62条の8、法令123条の10第1項)。
資産調整勘定等の詳細については別記事参照。
(3)資本金等の額
分割に伴って資本金の額が増加した場合、同額資本金等の額が増加する(法令8条1項1号)。
上記のほか移転資産・移転負債の純資産価額から当該分社型分割による増加資本金額等を減算した金額が資本金等の額の増加額となる(法令8条1項7号)。移転資産・移転負債の純資産価額とは以下の区分に応じそれぞれに定める金額である(法令8条1項7号)。
区分 | 純資産価額 | |
① | ②及び③以外の非適格分社型分割 | 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額 |
② | 分割法人の当該非適格分割の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割により当該非適格分割に係る分割承継法人に移転しない分割で、無対価分割以外の非適格分社型分割 | 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額 |
③ | 無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資の全部を保有する関係がある非適格分社型分割 | 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を控除した金額 ※移転資産の価額と移転負債の価額には資産調整勘定等の金額を含む。 |
増加資本金額等とは、その分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう(法令8条1項7号かっこ書き)。
2.分割法人の税務
(1)移転資産・移転負債の譲渡損益
内国法人が分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する(法法62条1項)。
(2)分割対価の取得価額
分割対価の取得価額は取得時における時価である(有価証券については法人税法施行令119条1項27号参照)。