適格現物分配とみなし配当

現物分配とは法人がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう(法法2条12号の5の2)。

  • 剰余金の配当等
  • 解散による残余財産の分配
  • 自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所の開設する市場における購入による取得等を除く)
  • 出資の消却等
  • 組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付した組織変更

剰余金の配当等を除けば、すべてみなし配当事由に該当する。また剰余金の配当等も資本剰余金の額の減少に伴うものはみなし配当事由に該当する。適格現物分配に該当する場合にみなし配当が生じないという規定はないため、適格現物分配であってもみなし配当事由に該当すれば、当然にみなし配当が生じる。

みなし配当部分は配当であるため、受取配当等の益金不算入の規定の対象となる。