内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法法62条の5第4項)。これは受取配当等の益金不算入の規定とは別であり、適格現物分配に受取配当等の益金不算入の規定は適用されない(法法23条1項かっこ書き)。
適用される規定が異なるため、別表四上でも記載する欄が異なる。受取配当等の益金不算入の適用を受ける場合は「受取配当等の益金不算入額」の欄に記載する。それに対して適格現物分配の益金不算入の適用を受ける場合は「適格現物分配に係る益金不算入額」の欄に記載する。
適格現物分配の適用を受ける場合の別表は設けられていない。ただし「組織再編成に係る主要な事項の明細書」の添付が義務付けられている。