通常の事業年度
事前確定届出給与とは、一般にその役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいう(法法34条1項2号)。この事前確定届出給与は原則として納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていなければ損金の額に算入することができない(法法34条1項2号イ)。以下のうちいずれか早い日がその届出の期限となる(法令69条4項)。
- 株主総会等の決議により役員の職務につき事前確定届出給与となる給与の定めをした場合における当該決議をした日から1月を経過する日
- 役員の職務の執行の開始の日から1月を経過する日
- 会計期間開始の日から原則として4月を経過する日
- 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められ、1月の申告期限の延長を受けている場合は5月を経過する日
- 内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められ、税務署長が指定する月数の申告期限の延長を受けている場合は、その指定に係る月数に3を加えた月数を経過する日
- 特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められ、税務署長が指定する月数の申告期限の延長を受けている場合は、その指定に係る
職務の執行の開始の日とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情による。定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び役員に再任された者にあっては、当該定時株主総会の開催日が職務の執行の開始日とされる(法基通9-2-16)。定時株主総会で役員報酬を定める場合、①と②は一致する。一方取締役会で役員報酬を定める場合は、役員の職務の執行の開始日は定時株主総会、役員報酬の決議をしたのは取締役会となる。
設立した場合の届出期限
設立の日以後2月を経過する日が届出期限となる(法令69条4項)。