役員に対して供与される経済的利益と定期同額給与

役員報酬は定期同額給与等に該当しなければ、損金の額に算入できない(法法34条1項)。この損金不算入の規定は役員に対する債務の免除による利益その他の経済的な利益にも適用される(法法34条4項)。そのため役員に対して供与される経済的利益も定期同額給与等に該当しなければ損金の額に算入できない。

役員に対する経済的利益のうち、役員に対し継続的に供与される経済的な利益で、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当する(法令69条1項2号)。役員に対し継続的に供与される経済的な利益で、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものとしては、毎月定額により支給される渡切交際費や住宅の光熱費等がある(法基通9-2-11)。

経済的利益の額が毎月おおむね一定であればよく、支払形態等は問わない(質疑応答事例「法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合(定期同額給与)」)。従って一括で支払っていても経済的利益の額が毎月おおむね一定であれば定期同額給与に該当し、損金の額に算入することができる。