法人税、住民税及び事業税等の損金算入の可否

法人の所得に関連する金額を基準として課税される税金としては以下のものがある。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 住民税
  • 事業税
  • 特別法人事業税

法人の所得は、法人税等に別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する(法法22条4項)。上記の税金は原則として会計基準上「法人税、住民税及び事業税等」や「租税公課」として損益に計上される。従って別段の定めがなければ、損金に算入される。事業税、特別法人事業税については別段の定めがないため、損金に算入される。それに対して法人税、地方法人税、住民税は法人税法で損金不算入の定めがあるため、損金に算入することができない。

税金損金算入の可否条文
法人税原則損金不算入法法38条1項
地方法人税原則損金不算入法法38条1項
住民税原則損金不算入法法38条2項2号
事業税損金算入
特別法人事業税損金算入