一定のものを除き生活に必要な動産を譲渡したことによる所得に対して所得税は課税されない(所法9条1項9号、所令25条)。この取扱は譲渡所得に適用される。譲渡所得とは基本的に資産の譲渡による所得をいう(所法33条1項)。ただし以下の所得は譲渡所得とならない(所法33条2項)。
- 棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
- 山林の伐採又は譲渡による所得
従って例えばメルカリ等を使用し営利を目的として継続的に生活に必要な動産を譲渡した場合、譲渡所得に該当せず、非課税の適用も受けることもできない。