1.原則
(1)株主資本等の総額
株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金を株主資本等という(会社計算規則2条3項33号)。単独新設分割の場合、新設分割設立会社の設立時における株主資本等の総額は、原則として新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額である(会社計算規則49条1項)。例外的に当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額とされる(会社計算規則49条1項)。なおこれらの方法に従い定まった株主資本等の総額を株主資本等変動額という。
(2)変動する株主資本等の内訳
新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、原則として株主資本等変動額の範囲内で新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額であり、利益剰余金の額は0である(会社計算規則49条2項)。資本金の額及び資本準備金の額は0以上であれば、新設分割計画によって自由に定めることができる(コンメンタール会社計算規則・商法施行規則 第4版P.324)。
ただし株主資本等変動額が0未満の場合には、その他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額は当該株主資本等変動額とされ、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は0とされる(会社計算規則49条2項但書)。
2.特則
分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる(会社計算規則50条1項)。