1.非適格合併等により移転を受ける資産等に係る資産調整勘定等の留意点
非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、所定の要件を満たすときは、資産調整勘定等が生じる(法法62条の8)。
この非適格合併等は一定のものに限られる。まず組織再編としては以下のものに限られる。
- 非適格合併
- 非適格分割
- 非適格現物出資
- 事業の譲受け
またこのうち非適格分割、非適格現物出資、事業の譲受けについてはさらに、その非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものに限られる(法令123条の10第1項)。非適格分割等については必ずしも資産調整勘定等が生じるわけではない。
まとめると以下のようになる。
資産調整勘定等 | |
非適格分割 | 生じる |
非適格分割型分割 | 当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が移転する場合、生じる |
非適格分社型分割 | |
非適格現物出資 | |
非適格現物分配 | 生じない |
非適格株式分配 | |
非適格株式交換 | |
非適格株式移転 | |
事業譲渡(事業譲受け) | 当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が移転する場合、生じる |
2.資産調整勘定等が生じる場合と生じない場合の比較
(1)非適格分社型分割の場合
①前提
移転を受ける資産の時価 | 100,000 |
移転を受ける負債の時価 | 60,000 |
分割対価(現金) | 70,000 |
分割による資本金の増加額 | 0 |
②資産調整勘定等が生じる場合
移転する資産・負債は時価で取得する。
資産調整勘定等が生じる場合なので、移転する資産・負債の純資産価額40,000と分割対価70,000の差額30,000が資産調整勘定となる。
資本金等の額は、①会計上の増加額に加え、②「移転資産及び負債の純資産価額から当該分社型分割による増加資本金額等を減算した金額」だけ増加する(法令8条1項7号)。前提より①の「会計上の増加額」は0である。資産調整勘定等が生じる非適格分社型分割であるため、移転資産及び負債の純資産価額は当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額である(法令8条1項7号イ)。このケースでは70,000である。増加資本金額等とは当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう(法令8条1項7号)。増加した資本金の額又は出資金の額は0、当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額は70,000であるため、増加資本金額等も70,000である。従って②「移転資産及び負債の純資産価額から当該分社型分割による増加資本金額等を減算した金額」も0である。従ってこのケースの場合、資本金等の額は増えない。
仕訳としてまとめると以下のようになる。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
諸資産 | 100,000 | 諸負債 | 60,000 |
資産調整勘定 | 30,000 | 現金 | 70,000 |
③資産調整勘定等が生じない場合
移転する資産・負債は時価で取得する。
資本金等の額は、①会計上の増加額に加え、②「移転資産及び負債の純資産価額から当該分社型分割による増加資本金額等を減算した金額」だけ増加する(法令8条1項7号)。前提より①の「会計上の増加額」は0である。資産調整勘定等が生ない非適格分社型分割であるため、移転資産及び負債の純資産価額は当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額である(法令8条1項7号ロ)。このケースでは40,000である。増加資本金額等の定義は資産調整勘定等が生じる場合と同様に当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額である(法令8条1項7号)。増加した資本金の額又は出資金の額は0、当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額は70,000であるため、増加資本金額等は70,000である。従って②「移転資産及び負債の純資産価額から当該分社型分割による増加資本金額等を減算した金額」は△30,000である。従ってこのケースの場合、資本金等の額が30,000減少する。
仕訳としてまとめると以下のようになる。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
諸資産 | 100,000 | 諸負債 | 60,000 |
資本金等の額 | 30,000 | 現金 | 70,000 |