原則として以下の資産の時価評価を行う(法法64条の11第1項)。
- 固定資産
- 土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)
- 有価証券
- 金銭債権
- 繰延資産
ただし上記の資産であっても、評価損益の計上に適しないものとして以下の資産は時価評価ができない(法法64条の11第1項かっこ書き、法令131条の15第1項)。
- 親法人の最初通算事業年度開始の日の五年前の日以後に終了する当該親法人又は通算子法人となる内国法人の各事業年度において以下の規定の適用を受けた減価償却資産
- 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
- 特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
- 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
- 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
- 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
- 特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
- 転廃業助成金等に係る課税の特例
- 売買目的有価証券
- 償還有価証券
- 資産の帳簿価額が1,000万円に満たない場合の当該資産
- 資産の価額とその帳簿価額との差額が当該資産を有する親法人若しくは通算子法人となる内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
- 親法人との間に完全支配関係がある内国法人で、次に掲げるものの株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
- 清算中のもの
- 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
- 当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
- 親法人又は通算子法人となる内国法人が通算法人である場合における当該親法人又は当該内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資
- 初年度離脱開始子法人の有する資産