1.基本的な取扱い
保税地域においては貨物の荷役や運送等が行われる。日本の保税地域は日本国内であり、保税地域における貨物に係る役務提供は国内取引に該当する。そのため輸出免税等の規定に該当しなければ、消費税が課税される。
保税地域における貨物に係る役務提供のうち、外国貨物等の荷役等は輸出免税に該当し、消費税は課税されない。
2.対象となる貨物
原則として外国貨物に係る一定の役務提供が輸出免税等となる(消法7条1項5号、消令17条2項4号)。外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの並びに郵便物の輸出入の簡易手続の規定により輸出される郵便物をいう(消法2条1項10号、関税法2条1項3号、73条の2)。
ただし保税地域内では外国貨物だけではなく、内国貨物もあり、一つ一つ確認するのは困難なため、輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係る一定の役務提供も輸出免税等の対象となる(消法7条1項5号、消令17条2項4号かっこ書き)。ただしその趣旨から輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物については輸出入に係る通関が行われた指定保税地域等と同一の指定保税地域等で行われる役務提供に限られるものとされる(消基通逐条解説7-2-13)。
3.対象となる役務提供
以下の役務提供が対象となる(消法7条1項5号、消令17条2項4号、消基通7-2-14)。
- 荷役
- 運送
- 保管
- 検数
- 鑑定
- これらに類する外国貨物に係る役務の提供
- 内容の点検
- 改装
- 仕分け
- その他の手入れ