合併があった場合の賃上げ促進税制の調整

1.調整が必要な項目

合併があった場合、一定期間賃上げ促進税制において調整計算が必要となる。調整の対象は比較雇用者給与等支給額と比較教育訓練費の額である。

2.調整が必要な期間

調整が必要な期間は比較雇用者給与等支給額と比較教育訓練費の額で若干異なる。

賃上げ促進税制の適用を受ける事業年度を適用年度というが、適用年度中に合併を行った場合、比較雇用者給与等支給額と比較教育訓練費の額、ともに調整計算を行う必要がある。

それに対し適用年度前に合併を行っている場合は調整の要否の判断が分かれる場合がある。比較雇用者給与等支給額については給与等基準日から適用事業年度開始の日の前日までの期間内において合併が行われた場合、調整を行う必要がある(措令27条12の5第19項)。給与等基準日とは原則として前事業年度開始の日をいう(措令27条12の5第19項2号)。比較教育訓練費の額については基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において合併が行われた場合、調整が必要となる(措令27条12の5第12項2号)。基準日とは原則として適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう(措令27条12の5第17項2号)。

3.比較雇用者給与等支給額の調整

(1)適用年度において合併があった場合の調整

①調整の方法

原則として合併法人の給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度が調整を行う調整対象年度となる。

各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する(措令27条12の5第19項、12項1号)。

②具体例

合併法人の事業年度:4月1日~3月31日
被合併法人の事業年度:4月1日~3月31日
合併法人の当事業年度(適用年度):2024年4月1日~2025年3月31日
合併法人の前事業年度:2023年4月1日~2024年3月31日
合併日:2024年7月5日

給与等基準日は前事業年度開始の日である2023年4月1日である。調整対象年度は前期のみである。合併法人の調整対象年度に含まれる月は2023年4月から2024年3月であり、2023年4月から2024年3月までの被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額は被合併法人の前期の給与等の支給額と一致する。合併の日から適用年度終了の日までの月数は切上げ計算で9月となる(措令27条12の5第22項)。適用年度の月数は12月である。従って比較雇用者給与支給額に、被合併法人の前事業年度の給与等の支給額の9/12を加算する。

(2)給与等基準日から適用事業年度開始の日の前日までの期間内において合併が行われた場合の調整

①調整の方法

原則として合併法人の給与等基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度が調整を行う調整対象年度となる。

各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額を加算する(措令27条12の5第19項、12項2号)。

②具体例

合併法人の事業年度:4月1日~3月31日
被合併法人の事業年度:4月1日~3月31日
合併法人の当事業年度(適用年度):2024年4月1日~2025年3月31日
合併法人の前事業年度:2023年4月1日~2024年3月31日
合併日:2023年7月5日

給与等基準日は前事業年度開始の日である2023年4月1日である。調整対象年度は前期のみである。合併法人の調整対象年度に含まれる月は2023年4月から2024年3月である。そのうち被合併法人の月は4月から7月の4か月である。従って比較雇用者給与支給額に被合併法人の月別給与等の支給額に4乗じた金額を加算する。

4.比較教育訓練費の額の調整

(1)適用年度において合併があった場合の調整

原則として合併法人の基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度が調整を行う調整対象年度となる。

各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する(措令27条12の5第12項1号)。

(2)基準日から適用事業年度開始の日の前日までの期間内において合併が行われた場合の調整

原則として合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度が調整を行う調整対象年度となる。

各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する(措令27条12の5第12項2号)。