居宅介護支援と消費税

居宅介護支援とは、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、以下のことを行うことをいう(介法8条24項)。

  • 居宅サービス計画を作成すること
  • 当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供
  • 当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供

この居宅介護支援は消費税の非課税取引に該当する(消法別表第二第7号イ、消令14条の2第3項9号)。介護保険サービスのうち財務大臣が指定するものは非課税取引に該当しない(消令14条の2第3項かっこ書き)。しかし居宅介護支援については財務大臣が指定するものがないため、居宅介護支援に該当すれば非課税取引に該当する。