1.剰余金の配当等に係る源泉所得税の基本
内国法人に対し国内において、配当等の支払をする者は、その支払の際、当該配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない(所法212条3項)。
配当等とは以下のものをいう(所法174条2号、24条1項)
- 剰余金の配当
- 利益の配当
- 剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
- 投資法人の金銭の分配(出資等減少分配を除く。)、
- 基金利息
- 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配
2.公益社団法人等に対する剰余金の配当等に係る源泉所得税
公益社団法人又は公益財団法人が支払を受ける配当等については、原則として所得税を課さない(所法11条1項、別表第一)。従って源泉徴収はされない。