事前確定届出給与と業績連動給与の区別

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいう(法法34条1項2号)。従って業績連動給与に該当する場合、事前確定届出給与には該当しない。業績連動給与とは以下のものをいう(法法34条5項)。

  • 利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与
  • 特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの

業績指標等により支給するかしないか決定するが、支給する場合の支給額は確定しているものは所定の要件を満たすことで、事前確定届出給与として損金の額に算入される(法基通9-2-15の5)。

過去の業績等により、当期にその役員職務につき所定の時期に、確定した金銭等を交付する旨の定めに基づき支給する給与は役員給与の額が確定しているため業績連動給与に該当しない。所定の要件を満たせば、事前確定届出給与として損金に算入することができる。