合併があった場合の納税義務の免除の特例

1.吸収合併があった場合

(1)吸収合併があった事業年度

吸収合併があった場合において、「被合併法人の合併法人の合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」が1,000万円を超えるときは、その合併法人のその事業年度のその合併があった日から合併があった日の属する事業年度終了の日までの間、納税義務は免除されない(消法11条1項)。

「被合併法人の合併法人の合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」は合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額をそれらの各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額である(消令22条1項)。

(2)基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合

合併法人のその事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高と「被合併法人のその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」との合計額が1,000万円を超えるときは、その合併法人のその事業年度における納税義務は免除されない(消法11条2項)。

「被合併法人のその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」は、合併法人のその事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額をそれらの各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額である(消令22条2項)。

2.新設合併があった場合

(1)新設合併があった事業年度

新設合併があった場合において、「被合併法人の合併法人の合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」のいずれかが1,000万円を超えるときは、その合併法人のその新設合併があった日の属する事業年度における納税義務は免除されない(消法11条3項)。

「被合併法人の合併法人の合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」は、合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額をそれらの各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額である(消令22条3項)。

(2)基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合

合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合において、合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高と「各被合併法人のその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」の合計額との合計額が1,000万円を超えるときは、その合併法人のその事業年度における納税義務は免除されない(消法11条4項)。

「各被合併法人のその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高」は、合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した各被合併法人の各事業年度における課税売上高をそれらの各事業年度の月数の合計数で除し、これにその合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額である(消令22条4項)。

3.月数の端数処理

1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として適用する(消令22条7項)。