相続があった場合の納税義務の免除の特例

1.相続があった場合の納税義務の免除の特例

(1)その年において相続があった場合

その年において相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人及び相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない相続人が、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、その相続人のその相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間における納税義務は免除されない(消法10条1項、消基通1-5-1)。

(2)前年又は前々年において相続があった場合

その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、相続人の基準期間における課税売上高とその相続に係る被相続人の基準期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超えるときは、その相続人のその年における納税義務は免除されない(消法10条2項)。

2.共同相続の場合

(1)分割された場合

相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人がその2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合、被相続人の基準期間における課税売上高は、その被相続人のその基準期間における課税売上高のうちその相続人が相続した事業場に係る部分の金額とされる(消法10条3項、消令21条)。

(2)未分割の場合

2以上の相続人がある場合において、未分割の間は、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱う(消基通1-5-5前段)。この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分に応じた割合を乗じた金額である(消基通1-5-5後段)。