扶養親族とは、居住者の配偶者以外の親族等でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が58万円以下である者をいう(所法2条1項34号)。ただし青色事業専従者又は事業専従者に該当する者は扶養親族から除外される(所法2条1項34号かっこ書き)。扶養親族のうち一定の者が控除対象扶養親族とされ、扶養控除の対象となる(所法2条1項34号の2、84条)。
扶養親族となれる者は合計所得金額が58万円以下である者である。合計所得金額とは純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額である(所法2条1項30号イ(2))。これらの所得金額は非居住者の場合、日本における国内源泉所得のみとされる。非居住者である親族等は日本における国内源泉所得を有していなければ、他の要件を満たすことで扶養控除の対象となる。
無制限に扶養控除の対象としないため税制改正により親族関係書類や送金関係書類などが必要となったが、留学等を除けば国外居住親族はそもそも生計を一にするという要件を満たせるのか個人的に疑問である。