有料老人ホームの消費税

有料老人ホームは老人福祉法上の施設であるが、有料老人ホームというだけでは消費税は非課税とならず、収入ごとに検討する必要がある。有料老人ホームの収入は消費税の観点から①住宅の貸付部分と②介護サービス部分に分けることができる。

住宅の貸付部分の収入のうち家賃は通常住宅の貸付として非課税となる(消法別表第二 13)。有料老人ホームでは入居者から水道光熱費を徴収することがあるが、水道光熱費収入は住宅の貸付とならず、通常介護保険サービスにも含まれないため、非課税とならない。

介護サービス部分はその有料老人ホームが介護保険法上どう位置づけられるかによる。

介護付有料老人ホームは介護保険法上の特定施設入居者生活介護に該当し、特定施設入居者生活介護として以下のサービスを提供する。

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談及び助言
  • 特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話
  • 機能訓練
  • 療養上の世話

これらのサービスに該当するものは原則として消費税が非課税となる。詳しくは別記事「特定施設入居者生活介護の消費税」を参照。

介護付有料老人ホーム以外の有料老人ホームは特定施設入居者生活介護に該当しないが、訪問介護等の施設が併設されることがある。その部分についてはいずれの介護保険サービスに該当するかにより消費税の課税の判断は異なる。