1.基本的な内容
有限責任事業組合の業務を執行する組合員又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、原則として当該計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに、当該事業組合の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない(所法227条の2、所規96条の2第1項)。
2.記載事項
- 当該事業組合に係る組合員の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
- 当該事業組合の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該有限責任事業組合の会計帳簿を作成した組合員又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 当該事業組合の計算期間及び当該事業組合の事業の内容
- 当該有限責任事業組合の計算期間の終了の時における出資の価額の合計額
- 当該事業組合の計算期間における分配額の合計額
- 当該事業組合に係る組合員の損益分配の割合
- 当該事業組合の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用のうち当該事業組合に係る組合員の当該収益及び費用の額に相当する額
- 当該事業組合の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該事業組合に係る組合員の当該資産及び負債の額に相当する額
- 当該事業組合に係る組合員が届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
- その他参考となるべき事項
3.提出期限
原則として当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合の計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに提出しなければならない。
例外的に当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合において、組合の計算期間の終了の日の翌日から2月を経過する日が翌年1月31日より後であるときは、計算期間の終了の日の翌日から2月を経過する日までに提出すればよい(所法227条の2但書、所令353条の2)。