役員退職金が損金に算入できるかどうかは役員退職金が業績連動給与に該当するかどうかにより異なる。業績連動給与とは以下のものをいう(法法34条5項)。
- 利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与
- 特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの
役員退職金が法人税法上の業績連動給与に該当する場合、業績連動給与の損金算入要件を満たさなければ損金に算入することはできない(法法34条1項)。
役員退職金が法人税法上の業績連動給与に該当しない場合、不相当に高額な部分の金額が損金の額に算入されない(法法34条2項)。
なお功績倍率法は業績連動給与に該当しない(法基通9-2-27の3)。