1.会社の法人税率
(1)原則
23.3%(法法66条1項)
(2)法人税率の軽減
①適用対象
各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社については、各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額について、法人税率が軽減される(法法66条2項)。
ただし以下のいずれかに該当する場合、法人税率が軽減されない(法法66条5項)。
- 大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
- 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人
大法人とは以下のいずれかの法人をいう(法法66条5項)。
- 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
- 相互会社
- 受託法人
②適用される税率
適用対象となる会社については、各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額について、以下の区分に応じそれぞれに定める税率が適用される。
適用除外事業者以外の会社 | 15%(措法42条の3の2第1項) |
適用除外事業者 | 19%(法法66条2項) |
適用除外事業者とは以下のものをいう(措法42条の3の2第1項かっこ書き)。
- その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人(措法42条の4第19項8号)
- 法人税率の軽減が適用されない会社(法法66条5項)
- 大通算法人(法法66条5項)