1.電子申告が義務付けられる税目
通算法人は法人税及び地方法人税につき電子申告しなければならない(法法75条の4第2項2号、地方法人税法19条の3第2項2号)。その他の税目については通算法人を理由とする電子申告義務は課されていない(資本金が1億円を超えるなどの理由で電子申告義務が課される場合はある)。
2.電子申告義務化の対象法人を定めた条文
| 税目 | 電子申告義務化の対象法人を定めた条文 |
| 消費税 | 消法46条の2第2項 |
| 法人道府県民税 | 地法53条66項 |
| 法人市町村民税 | 地法321条の8第63項 |
| 事業税 | 地法72条の32第2項 |
| 特別法人事業税 | 特別法人事業税法9条により事業税に準ずる |