1.概要
開始時・加入時の欠損金 | 開始後・加入後の欠損金 | |||
切捨て | 他の通算法人との通算 | 他の通算法人との通算 | ||
時価評価対象法人 | 全額切捨て (法法57条6項) |
制限なし | ||
時価評価除外法人 | 5年超支配関係又は共同事業要件を満たす場合 | 切捨てなし | 全額特定欠損金額に該当する (=通算不可、法法67条の7第2項1号) |
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その他の場合 | <新規事業を始めた場合> 一定の金額が切捨てられる(法法57条8項) <その他の場合> 切捨てなし |
切り捨てられなかった部分は特定欠損金額に該当する (=通算不可、法法67条の7第2項1号) |
<多額の償却費が生ずる事業年度> 全額通算不可(法法64条の6第3項) <その他> 特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は通算不可(法法64条の6第1項) ※いずれの場合も通算不可能な金額は特定欠損金額に該当する(法法64条の7第2項3号) |