グループ通算制度 開始時・加入時の欠損金の取扱い

1.概要

開始時・加入時の欠損金 開始後・加入後の欠損金
切捨て 他の通算法人との通算 他の通算法人との通算
時価評価対象法人 全額切捨て
(法法57条6項)
制限なし
時価評価除外法人 5年超支配関係又は共同事業要件を満たす場合 切捨てなし 全額特定欠損金額に該当する
(=通算不可、法法67条の7第2項1号)
その他の場合 <新規事業を始めた場合>
一定の金額が切捨てられる(法法57条8項)

<その他の場合>
切捨てなし
切り捨てられなかった部分は特定欠損金額に該当する
(=通算不可、法法67条の7第2項1号)
<多額の償却費が生ずる事業年度>
全額通算不可(法法64条の6第3項)

<その他>
特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は通算不可(法法64条の6第1項)

※いずれの場合も通算不可能な金額は特定欠損金額に該当する(法法64条の7第2項3号)