1.貸主
費用の損金算入時期は売上原価に該当するか、それとも販管費に該当するか、損失に該当するかどうかによって異なる。仲介手数料は販管費に該当するものと考える。販管費に該当する場合、債務が確定した事業年度の損金となる(法法22条3項2号)。
一般に賃貸借契約の締結日と賃貸借期間の開始日は異なる。不動産賃貸の仲介の場合、賃貸借契約の成立によって仲介の役務提供が完了すると考えられる。従って賃貸借契約の成立時点で仲介手数料の金額が合理的に見積もることができれば、賃貸借契約が成立した事業年度の損金に算入されるものと考える。
2.借主
(1)建物の賃貸借に係る仲介手数料
原則として税務上の繰延資産に該当する。詳しくは別記事「建物を賃借する場合の礼金や更新料の税務上の取扱い」参照。繰延資産として処理する場合、支出日から償却する(法令64条1項2号かっこ書き)。
費用として処理する場合は、貸主における損金算入時期と同様と考える。
(2)土地の賃貸借に係る仲介手数料
借地権の取得に要した費用と考えられるため、借地権の取得価額に算入する(判例)。そのためそもそも支出時点では損金算入することができない。