会計上リース取引となるが、税務上はリース取引とならない場合の税務調整

会計上は減価償却費と利息相当額が費用として計上される。それに対し税務上は単なる資産の賃貸借とされるため、賃貸料が損金の額に算入される。費用として計上された金額が賃貸料よりも大きければ、差額を別表四で加算する。逆に費用として計上された金額が賃貸料よりも小さければ、差額は別表四で減算する。

一時的な差異のため加算留保、減算留保となる。