会計上リースとは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう(基準6)。それに対して税務上のリース取引とは、基本的に資産の賃貸借で次に掲げる要件に該当するものをいう(法法64条の2第3項)。
- 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること
- 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること
税務上のリース取引は、会計上はファイナンス・リース相当である。オペレーティング・リースは会計上リースに含まれるが、税務ではリース取引に含まれない。