一定の社会福祉事業の用に供する施設は事業所税が非課税とされている(地法701条の34第3項10号の7)。社会福祉事業については社会福祉法により包括的な枠組みが作られており、社会福祉事業の定義も社会福祉法でされている。社会福祉法で定義される社会福祉事業の中には地方税法701条の34第3項10号の7の対象とならないものもある。例えば保育所など地方税法701条の34第3項10号の7の対象ではなく、10号の7だけでは事業所税が非課税とならない。しかし10号の7の対象でなくても、他の号でカバーされ非課税となる。保育所も10号の3の児童福祉施設に該当し、事業所税は非課税となる(地法701条の34第3項10号の7、地令56条の26の3)。他の号も含めると社会福祉事業の用に供される施設については事業所税が非課税となる。