1.会計
自己株式を消却した場合、自己株式の金額から消却した自己株式の帳簿価額を控除する(会社計算規則24条2項)。またその他資本剰余金から当該消却する自己株式の帳簿価額を控除する(会社計算規則24条3項)。
2.税務
税務では特段の処理は必要ない。
3.具体例
(1)前提
- 資本金の額は5,000,0000円、その他資本剰余金は5,000,000円とする。
- 過去自己株式を5,000,0000円取得しており、その際の取得資本金額は2,000,000円であったとする。そのため資本金等の額は8,000,000円となっており、また利益積立金額から3,000,000円控除されているものとする。
- 自己株式すべてを消却するものとする。
(2)会計
仕訳は以下のようになる。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| その他資本剰余金 | 5,000,000 | 自己株式 | 5,000,000 |
(3)税務
税務では特段の処理は必要ない。別表五(一)の自己株式取得時の項目はそのまま残っていく。