事業税等の損金算入時期

1.基本

法人の所得に関連する金額を基準として課税される税金としては以下のものがある。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 住民税
  • 事業税
  • 特別法人事業税

このうち事業税と特別法人事業税は損金の額に算入される。事業税と特別法人事業税は申告納税方式の税金であるため、申告書を提出した事業年度の損金の額に算入される(法基通9-5-1)。そのため確定申告に係る事業税と特別法人事業税は翌期の損金の額に算入される。例えば第1期の所得等に対する事業税及び特別法人事業税は第2期に申告書を提出するため、第2期の損金の額に算入される。

2.予定納税した事業税等

予定納税義務がある場合、中間申告する必要があり、中間申告しない場合は前年度実績に基づき申告したものとみなされる。中間申告しなくてもその事業年度で申告したものとみなされるため、いずれにせよ予定納税分の事業税と特別法人事業税はその事業年度の損金の額に算入される。例えば第2期に事業税と特別法人事業税の予定納税をした場合、その予定納税額は第2期の損金の額に算入される。

3.直前の事業年度分の事業税及び特別法人事業税の申告等をしていない場合

その事業年度の直前の事業年度分の事業税及び特別法人事業税の額については、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告等がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができる(法基通9-5-2)。

4.最後事業年度の確定申告に係る事業税等

前述の通り確定申告する事業税及び特別法人事業税は原則としてその翌期の損金の額に算入される。内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度は当該内国法人の最後の事業年度となり翌期は存在しない。そのままだと最後事業年度の確定申告に係る事業税と特別法人事業税の損金算入の機会がないため、別段の定めが定められている。すなわち最後事業年度に係る事業税の額及び特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(法法62条の5第5項)。