法人税における業績連動給与の意義

業績連動給与とは、以下のものをいう(法法34条5項)。

  • 利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の役員に給与を支給する内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与
  • 法人税法に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの(いわゆる譲渡制限付株式報酬)
  • 法人税法に規定する特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの(いわゆるストックオプションによる報酬)