1.蓄電池設備の勘定科目
蓄電池設備は基本的に機械及び装置に該当する。例外的に建物と一体となり、建物の効用を高める設備で、停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するためのものは、建物附属設備である蓄電池電源設備に該当する(耐通2-2-2)。
例えば売電目的の太陽光発電等で利用される蓄電池設備は売電を目的とするものであり、建物の効用を高めないため、機械及び装置に該当する。工場に設置された蓄電池設備も物の生産を目的とするものであり、建物の効用を高めるものでないため、機械及び装置に該当する。病院等で停電等の非常時に備えるためのものは建物の効用を高めるため、建物附属設備に該当する。
2.蓄電池設備の法定耐用年数
蓄電池設備が機械及び装置に該当する場合、耐用年数省令別表第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に含まれる(耐通2-8-9)。これは蓄電池設備は幅広く様々な業種用に使われており、いずれの業種用に通常使用されているかが特定困難なためである(平成20年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明 第3 2)。蓄電池設備は通常「主として金属製のもの」と考えられるため、法定耐用年数は17年である。
建物附属設備に該当する場合、「電気設備(照明設備を含む。)」→「蓄電池電源設備」に該当し、法定耐用年数は6年である。