大法人等の電子申告義務

1.基本的な内容

大法人等は、確定申告等を電子申告により行わなければならない(法法75条の4第1項)。ここでいう大法人等は以下のものをいう(法法75条の4第2項)。

  • 当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 通算法人
  • 保険業法に規定する相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社

2.対象となる手続き

以下の手続きが対象となる(法法75条の4第1項)。

  • 確定申告
  • 中間申告
  • 期限後申告
  • 修正申告

3.対象となる書類

申告書及び添付書類が電子申告の対象となる(法法75条の4第1項)。

申告書はe-taxにより申告書に記載すべき事項を所定のデータ形式で送信しなけらばならない(法規36条の4第3項1号)。e-taxが対応していない別表を送信する場合、実務上は添付書類として別表のPDFを送信する。

添付書類も原則としてe-taxにより添付書類に記載すべき事項を所定のデータ形式で送信しなければならない(法規36条の4第3項2号イ、ロかっこ書き)。添付書類に記載すべき事項の送信にe-taxが対応していない場合、添付書類に記載すべき事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成したデータを送信する方法による(法規36条の4第3項2号ロ)。決算書、内訳書、概況所はe-taxにより所定のデータ形式で送信することができるため、電子申告義務がある場合、所定のデータ形式で送信しなければならない。それに対していわゆる出資関係図は所定のデータ形式がないため、そのPDFを添付する。