クオカードは資金決済法3条1項に規定される前払式支払手段に該当する。従って消費税法上は物品切手等に該当し、その譲渡については消費税が非課税となる(消法6条1項、別表第二4号ハ、消令11条)。クオカードを加工して販売した場合であっても、物品切手等の譲渡に該当するのであれば加工代を含めて消費税は非課税となると考える。
関連する質疑応答事例に「広告宣伝用のプリペイドカードの製作費用」がある。この質疑応答事例では既製の図柄入りのプリペイドカードを「プリペイドカード」として購入する場合には、課税取引に該当するとしている。その一方支払側がプリペイドカードを購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合は課税取引となるとされている。これはプリペイドカードが支給されいることから物品切手等の譲渡ではなく、物品切手等に係る役務の提供ととらえられるからと考える。
物品切手等の譲渡に該当するか否かは個別具体的な判断による。ただ前述の質疑応答事例に従えば加工する者が自らクオカードを購入しあらかじめ加工して販売している場合は物品切手等の譲渡として非課税、加工する者が依頼者からクオカードの支給を受け加工する場合は課税取引となるだろう。