太陽光発電等の電気供給業を行う場合の収入割の計算

発電事業等を行う法人に対しては収入割が課税される(地法72条の2第1項3号)。収入割とは収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう(地法72条4号)。

収入割の課税標準は各事業年度の収入金額である(地法72条の12第4号)。電気供給業の場合、各事業年度の収入金額は、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において一定の収入金額を控除して計算する(地法72条の24の2第1項)。

電気供給業の課税標準とすべき収入金額とは、原則として電気事業会計規則による収入とされる(取扱通知(県)3章4の9の2)。

控除する収入金額は以下の通り(地法72条の24の2第1項、地令22条、平成23年総務省告示379号)。

  • 国又は地方団体から受けるべき補助金
  • 固定資産の売却による収入金額
  • 保険金
  • 有価証券の売却による収入金額
  • 不用品の売却による収入金額
  • 受取利息及び受取配当金
  • 電気供給業を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気の需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
  • 電気事業法に基づく電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金
  • 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気の供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気に係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気の料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
  • 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合であって、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金
  • 原子力損害賠償支援機構法第38条第1項に規定する原子力事業者が原子力損害賠償支援機構から収納する同法第47条第1項第1号に規定する特別資金援助に係る資金交付の額

上記以外の収入金額は課税標準に含まれる。例えばいわゆるFIP交付金は控除すべき収入金額に該当しないため、課税標準に含まれる。

益税となる消費税差額は収入すべき金額に含まれ、かつ、控除すべき収入金額に該当しないため、課税標準に含まれる。一方消費税の還付金は費用の返還であり、収入すべき金額に含まれないため、課税標準に含めないものとされる。ただし還付加算金は収入すべき金額であり、控除すべき収入金額に該当しないため、課税標準に含まれる。