賃上げ促進税制は全企業向け、中堅企業向け、中小企業向けに分けられる。このうち中堅企業とは措置法では特定法人という。
特定法人とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人をいう(措法42条の12の5第5項10号)。ただし判定対象である法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が10,000人を超える法人は除外される(措法42条の12の5第5項10号かっこ書き)。従って中堅企業に該当するかは以下のステップで検討することとなる。
- 常時使用する従業員の数が2,000人以下か
- 「判定対象である法人の常時使用する従業員の数」と「その法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数」を合わせ10,000人以下か
ここでいう支配関係とは、当事者間の支配関係又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう(法法2条12号の7の5)。当事者間の支配関係とは一の者が法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式等を直接若しくは間接に保有する一定の関係をいう(法法2条12号の7の5)。
ただし特定法人の判定において合算される法人は判定対象である法人による支配関係がある他の法人だけである。そのため子会社・孫会社等の従業員の数も合算して判定するが、親会社・兄弟会社の従業員の数は合算しない。